王国元老院part2


王国元老院
 
行政権の長は国王陛下である。すなわち国王陛下にこそ、各院長の任命権をお持ちのはずだ。しかし国王陛下に政治についてはそこまで任せることは民主主義の精神に反してしまう、そこで、国王陛下が元老院での第一党の首班に対して院長任命権を与える。というのはどうだろうか
これが、クラトニア国民運動党の統一提案。すなわちモルトルリーニ案である。
他国では議院内閣制と呼ばれる方式に似ている。
行政権は国民にあり、国民が選挙を行って。行政権の院長任命権を持つ首相を選出するべきである。国王陛下に任命権は形式的にも与える必要がないのでは」というのが、トラニア労働者党の統一見解である。ビルター案である。
 

「トラニア労働者党の見解は間違っている。国王陛下は行政の長であり、元首である。今までクラトニアの歴史において、元首とは行政権の長であった。国王陛下に任命権を与えないのは王政の今ではありえない。古い共和国思想は改めよ」
 
ダンテ・エルカーネのよく通る声が、トラニア労働者党議員を黙らせた。
 
この他にも色々な行政府の方式が提案されたが、結果としてモルトルリーニ案を採用することとなった。
 また、国王陛下は議会の解散権を持つとの、国民運動党議員ブルネレスキ案は不採用となり、議会と行政のある程度の分立が確約された。